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2026.06.29

労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックが義務化されます(令和10年4月1日開始)

 令和10年4月1日より、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場においても、ストレスチェックの実施が義務化されます。
 施行までにはまだ期間がありますが、円滑な導入のため、今のうちから理解を深め、準備を進めておくと安心です。

ストレスチェック制度とは
 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、ストレスを把握する質問票による検査をストレスチェックといい、その結果の評価や判定は、医師や保健師などの専門職が担う仕組みとなっています。本制度は、ストレスチェックを含む一連の取組全体を総称したものです。
(取組)
①労働者のストレスへの気付きを促進(検査結果の本人通知)
②高ストレス者から申出があった場合の医師による面接指導の機会提供
③医師の意見を踏まえた就業上の措置
④集団分析による職場環境の改善 
【義務となるもの】ストレスチェックの実施(労働者の受検は義務ではない)、①、②、③
【努力義務】④

制度拡大の背景
 近年、精神障害の労災認定件数は増加傾向にあり、事業場規模にかかわらずメンタルヘルス対策が課題となっています。このため、従来は50人以上の事業場のみ義務であったストレスチェック制度が、小規模事業場にも拡大されることになりました。

ストレスチェックの対象となる労働者
 次のいずれかに該当する方が対象です。
①期間の定めのない労働契約の労働者。
②有期契約で、契約期間が1年以上並びに契約更新により1年以上働く見込みのある労働者。
③週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の労働者。
※4分の3未満であっても、①を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、実施が望ましいとされています。

ストレスチェック制度の導入までに行うこと
 ストレスチェック制度を円滑に導入するため、以下の対応を進めていくと効果的です。

①方針の表明
 労働者のストレスチェックへの理解や積極的な受検を促進するにあたり、任意受検であること、プライバシーを適切に保護することなどを示します(後述③の取組の中で表明することも可)。

②関係労働者の意見聴取
 事業場の実情に合わせた運用とするため、様々な現場や立場の関係労働者から意見を聞くことが効果的です。

③社内ルールの作成・周知
 ②を踏まえ、実施方法、情報管理、記録保存、不利益取扱い防止などを定めます。
 
④実務担当者の選任
 外部委託先との契約・連絡調整を行い、実施を取りまとめる実務担当者を選任します。

⑤ストレスチェックの委託先の選定・契約
 小規模事業場においては、原則として、ストレスチェックを外部委託することが一般的です。委託先によって、調査形態や業務範囲が異なるため、事業場の特色やニーズに応じて選定し、実施方法を決定します。
 (委託先の例)
 EAP事業者、産業保健サービス会社、クラウド型ストレスチェックサービス、健診機関など

参考
 厚生労働省では、小規模事業場向けの実施体制・実施方法を示したマニュアルを掲載しています。導入に向けてご参照ください。
 厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html

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